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日本ヨットマッチレース選手会設立の趣旨(1996年作成)

日本で本格的なマッチレースが始まったのは、1987年のニッポンカップからです。 以来、ニッポンカップ以外にもネイションズカップ、鳥羽マッチレース、富山J24マッチレースなどが行われてきました。
しかし、残念ながら10年経った今日でも、日本のマッチレースが盛んになったわけではなく、ごく一部の人たち、 アメリカスカップ・チャレンジに参加した人たち以外はレベルが向上したわけではありません。

マッチレースは、わずか上下1マイル程度のコースを2周する短いレースですが、この中にはマッチレース独特のマヌーバーはもちろんのこと、 ボートスピード、タクティクス、攻撃と防御、そしてルールなどヨットレースのすべてが集約しているといっても過言では ありません。そのため、マッチレースで培ったノウハウは、フリートレースを行う上でも、レースの基礎を養うという点で 役に立ちます。
このようなマッチレースが盛んにならないわけがありません。しかし、現実には共通のボートをそろえなければならない、 アンパイヤボートをそろえなければならないなど、簡単にレースを開催することができない問題があるのも事実です。

しかし、条件がそろうまで待っていたのでは、いつまでたってもマッチレースは盛んにならないし、強い選手も育ちません。
そこで、マッチレースに興味のあるセイラーたちを中心に選手会を作り、この会が率先してレースを運営することが目的を 達成するための最善策と考えました。そして、本日、葉山マリーナに有志たちが集まり、JYMCを結成し、目的を達成することとなりました。

JYMC(JYMAの前身)の目的
「マッチレース選手の育成、強化を目的とする」これを実現するために、以下の活動目標を掲げています。

  • マッチレースの定期的開催
  • マッチレース・ランキングの作成と公表
  • マッチレース選手を育てるための練習会、講習会の開催
  • マッチレース普及のための広報活動
  • JYMCの組織と運営

JYMCはマッチレース選手たちの団体ですが、レベルの高いレーサーのみの集まりではなく、マッチレースに興味があり、 マッチレースをやってみたいセイラーすべてに門戸を開放しています。そして、基本的に会員のボランティアによって運営され、日本のマッチレースを活性化するための活動を展開していきます。

※2003年4月 日本ヨットマッチレース選手会(JYMC)は、日本ヨットマッチレース協会(JYMA)となり、今日に至ります。

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日本ヨットマッチレース協会 規約
(2008年改訂)

1.名称
この会の名称は「日本ヨットマッチレース協会」という。英文表記は「Japan Yacht Match-Race Association」で、英文略称は「JYMA」とする(以下、本会をJYMAと表記する)。

2.目的
JYMAの目的は「マッチレース選手の強化・育成」であり、この目的を達成するために、以下のような事業を行う。

  • マッチレースの定期的開催
  • マッチレース・ランキングの作成と公表
  • マッチレース選手を育成するための練習会、講習会の開催
  • マッチレース普及のための広報活動

3.会員

3-1

すべてのセイラーは自由な個人の資格で、JYMAの趣旨、目的に賛同する場合、所定の手続きを経ていつでもJYMAに加入でき、いつでも退会できる。

3-2

JYMAに加入を希望する者は、所定の手続きを経て、会費規約による当該年度の年会費を納めた後、会員の資格を得る。ただし、5項による除名処分を受けた者は、再入会するためには理事会の承認を得なければならない。

3-3

JYMA会員は特段の定めのない限り、JYMAの主催または認定したマッチレースに参加することができる。

3-4

JYMA会員には次の3種類を設け、各人が加入時にいずれかを選択する。ただし、所定の手続きを経ることにより変更することができる。(但し、ユース会員については、資格を満たしていなければならない)

(1)スキッパー会員
マッチレース・チームのスキッパーとして、そのチームおよび艇の運営、運航、管理においてオーナーと同等の全責任を負うメンバー。JYMAが主催、認定するマッチレースにスキッパーとして参加した場合はスキッパー・ランキングに、クルーとして参加した場合はクルー・ランキングに登録し、公表される。また、総会成立のための定足数の基準となり、総会の議決権を有する。

(2)クルー会員
マッチレース・チームのクルーを構成するメンバー。JYMAの主催、認定するマッチレースに参加した場合はクルー・ランキングに登録し、公表される。総会においては意見を述べ、動議を提出することはできるが議決権はない。

(3)ユース会員
満20歳未満、もしくは学生という条件を満たした者だけに登録資格のある特別メンバー。若い選手に門戸を広げることを目的とし、スキッパー、クルー会員の種別もなく、特別の会費にて会員として認められる。ただし、満20歳に満たない者は保護者の同意書を必要とする。また、ユース会員は、JYMAのイベントに際して、できる限りの協力が要求される。総会においては意見を述べ、動議を提出することはできるが議決権はない。

3-5

JYMA会員は、JYMAの趣旨と目的を実現するため、可能な限り努力する義務を負う。

3-6 JYMAでは、会員ではないが一時的にクルーとしてマッチレースに参加する者を「ビジター」として認める。ビジターは会費規約別紙(2)に定める金額を納めることにより、1回に限りJYMAが主催し、認定するマッチレースにクルーとして参加することができ、クルー・ランキングに登録し、公表される。

4.賛助会員

4-1

JYMAの趣旨に賛同する個人は、所定の申込手続きを経て賛助会員となることができる。

4-2

賛助会員の入会には理事会の承認を必要とする。

4-3

賛助会員はJYMA主催のレースにクルーとして年1回に限り参加することができる。また、総会では意見を述べることはできるが、動議提出権と議決権はない。

5.除名
JYMAの会員としてふさわしくない言行を行い、JYMAの品位を著しく傷つけた会員は、総会の過半数の承認を得た上で除名することができる。

6.会費
JYMAの会員は、JYMAの運営に必要な年会費を支払う義務を負う。会費の額、支払方法等は、別の会費規約による。ただし、会費金額の変更は総会において過半数以上の承認を得なくてはならない。

7. 名誉会員

7-1

必要に応じて、JYMAでは総会の過半数以上の承認を得て、名誉会員(個人、法人)を加入させることができる。名誉会員は会費支払義務はなく、総会で意見を述べることはできるが、動議権、および議決権はない。

7-2

名誉会員には以下の3種類を設ける。

(1)名誉会長 1名
JYMAの趣旨に賛同し、目的達成のために特に功績を認められた個人で、総会において過半数の支持を得た者。任期は1年とし、再任を妨げない。

(2)名誉副会長 2名
JYMAの趣旨に賛同し、目的達成のために特に功績を認められた個人で、総会において過半数の支持を得た者。任期は1年とし、再任を妨げない。

(3)名誉会員
JYMAの趣旨に賛同し、目的達成のために功績のあったと認められた個人または法人で、総会の過半数の支持を得た者。有資格期間は1年で、再選を妨げない。

7-3

個人名誉会員は、所定の申し込みをすることによってJYMA主催のレースに参加することができる。

8.年度
JYMAの運営および会計年度は1月1日より12月31日までとする。

9.総会

9-1

JYMAでは年1回定期総会を開催し、JYMAの基本的運営方針を検討する。

9-2

定期総会は毎年9月から翌年3月の間に開催する。

9-3

定期総会の他に、臨時総会を召集することがある。臨時総会は理事会が必要と認めたとき、あるいは全スキッパー会員の3分の1以上の署名要請があったときに開催される。

9-4

定期総会では、以下の議題を審議する。
当該年度の決算を審議し、翌年度の予算を検討する。
JYMAの活動方針を審議し、翌年度の事業計画を検討する。
会長、副会長、および理事を選出し、名誉会員の認定など会員に関する事柄を審議する。
その他の定期総会の議題は理事会で決定する。ただし、総会参加者からの緊急動議を妨げない。

9-5

総会は全スキッパー会員の3分の1以上の出席または委任状をもって成立とする。

9-6

総会での議決はスキッパー会員1名1票とし、所定の委任状は同等の効力を持つ。特段の定めがなければ、総会での議決はスキッパー会員出席者の過半数をもって成立とする。

9-7

総会の議長は理事の内1名が当たり、議長も所定の投票権を持つ。

10.会長、副会長

10-1

JYMAでは会長を1名、副会長を2名までおくことができる。会長、副会長はスキッパー会員、クルー会員の中から、総会にて選出される。

10-2

会長はJYMAの事実上の責任者である。

10-3

副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の権限を会長の信任の下で代行する。

10-4

会長、副会長とも理事会のメンバーとしてJYMAの運営に当たる。

10-5

任期は会長、副会長ともに1年とし、再任を妨げない。

11.理事、理事会
11-1

JYMAでは円滑な実質的運営を行うため理事会を設ける。理事会は、会長、副会長、およびスキッパー会員、クルー会員の中から総会で選出された理事で構成される。

11-2

理事会は総会の信任のもとに、随時必要に応じて理事会を開き、JYMAの実質的な運営を行う。理事会は総会に対してのみその責任を負う。

11-3

理事の任期は1年とし、再任を妨げない。

11-4

理事会はJYMAの運営および事業を行う上で、必要に応じて事務局、委員会を設置し、所轄事項を会員あるいはJYMA外部の個人または団体に委託担当させることができる。

12.会計監査役

12-1

JYMAにはスキッパー会員またはクルー会員の中から総会で選出された会計監査役を1名おく。

12-2

会計監査役の任期は1年とし、再任を妨げない。

13.規約の改正
本規約の改正は、総会に出席したスキッパー会員の過半数以上の賛成を必要とする。


(2008年2月16日総会において承認)

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日本ヨットマッチレース協会 会費規約
(2008年改訂)

1. 会費の目的

日本ヨットマッチレース選手会(以下JYMAと略す)では、会員から年会費を徴収する。この会費は、会の日常的な運営事務、およびJYMAの主要事業のための運営費に充当する。

2. 入会金・年会費

2.1 JYMAの会員は、会員の種別に応じて別紙(1)に定める年会費を納めなければならない。 この年会費は途中退会しても返納しない。

3. 年会費の支払方法と期限

JYMAの年会費の支払いは、下記口座への振込を原則とする。ただし、ビジター・フィーのみレースなどの特定時期に現金での支払いに応じる。

JYMA年会費 振込口座
三井住友銀行 逗子支店 普通口座 6525108
名義「日本ヨットマッチレース選手会」

4. 本規定の改正

本規約の改正は理事会にて行われる。ただし、JYMA規約6項により、会費金額の改正は総会の承認を必要とする。

付則 会員種別の変更
スキッパー会員がクルーとしてJYMA主催または認定するレースに参加することは差し支えない。この場合、会費差額の返還はしない。
クルー会員がスキッパーとして上記レースに参加するためには、年会費の差額を納入してスキッパー会員として登録し直さなければならない。
ユース会員が年度内にユース資格を喪失し、通常の会員として上記レースに参加する場合はその差額を支払い、会員資格を登録しなおさなければならない。

(2008年2月16日総会にて承認)

会費規約 別紙(1) 2008年度

会員種別 年会費
スキッパー会員 20,000円
クルー会員 10,000円
ユース会員 1,000円
   
賛助会員 初年度無料、翌年より5,000円

会費規約 別紙(2) 2010年度

ビジター・フィー 1レースにつき6,000円

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JYMAランキングルール

JYMAスキッパーランキング

JYMAランキングシステムは、以下のPDFファイル参照

http://www.matchrace.gr.jp/fl/Sranksys.pdf

JYMAクルーランキング

ポイント対象レースは、JYMAの一般公式戦のすべてとする(全日本女子、ユース等は含まれない)。

1. 順位ポイント
各レースにおけるクルーの1位から16位までの獲得ポイントは下記の通りとする。

1 位・24   2位・22   3位・20  4位・18   5位・16

6 位・14   7位・12   8位・10   9位・ 8  10位・ 7

11位・ 6  12位・ 5  13位・4  14位・3  15位・2 16位・11

2. イヤーファクター

当年(1月〜12月)の成績は6倍。 前年の成績は3倍。 前々年の成績は1倍を順位ポイントに乗じる。

2. スコアシステム

ランキングの対象となるポイントは過去3年度のレースで獲得した全ての合計ポイントとする。

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JYMA入会に関する手続き案内

本会に入会を希望する方は、入会ページに必要事項をご記入の上、送信し、会費を指定口座に入金してください。 申込用紙の到着と、会費の払い込みを確認した後、会員登録手続きが完了します。
現在、会員証は発行されていませんが、近い内に、会員証を発行する予定です。
満20歳に満たない未成年が会員に登録する場合は、入会申込とともに必ず別紙書式の保護者同意書をfax、 若しくはメールに添付して送ってください。

申込書送付先 (郵送の場合)

〒238-0316 横須賀市長井3-33-8 フッドセイルメイカースジャパン内

JYMA事務局
電話 0468(57)2345
FAX 0468(57)2333

会費納入口座

三井住友銀行 逗子支店 普通口座 6525108
名義:日本ヨットマッチレース選手会

※すでに登録済みの会員の住所、連絡先などに変更があった場合は、会員登録変更ページを利用して、 新しい連絡先を送信して下さい。

>>入会申込書

>>JYMAスキッパー会員登録に関する保護者同意書

>>会員登録内容の変更のページ

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